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玉野勤労者福祉サービスセンター

玉野勤労者福祉サービスセンターは、玉野市の中小企業の福利厚生事業をサポートする公益法人(一般財団法人)です。

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最終更新日
割引施設への登録について
玉野勤労者福祉サービスセンター特約指定店登録基準要綱
  1. この要綱は、玉野勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。) の会員、家族および同伴者(以下「会員等」という。)が商品またはサービス等を一般価格より低料金で購入または利用することにより、会員等の福利厚生の向上に資する特約指定店の登録基準を定めるものとする 。
  2. 特約指定店に登録を申込む者は、 別紙「特約指定店(登録・変更・抹消)申込書」 以下「申込書」という。)をサービスセンターに提出するものとする。
  3. 次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、特約指定店として登録しない。既に登録している場合は、その登録を取り消すものとする。
    ① 会員等に不利益を与えるもの
    ② 主務官庁等の許可または認可を受けていないもの
    ③ 品位を損ない、または健全な風俗習慣を尊重していないもの
    ④ 公共性、中立性およびその品位を損なうおそれがあるもの
    ⑤ 公序良俗に反するおそれがあるもの
    ⑥ 法令に違反するおそれがあるもの
    ⑦ その他内容が不適切であるもの
  4. 会員等が特約指定店で購入または利用する場合は、原則としてサービスセンター発行の会員証を提示するものとする。
  5. 特約指定店に登録された者は、会員等との間で発生した問題は責任を持って解決しなければならない。
  6. 特約指定店に登録した場合、サービスセンターは会員等に周知するため、会報、ガ イドブック、ホームページに掲載するものとし、特約指定店は、サービスセンター発行のシ-ル等を掲示 するものとする。
  7. 特約指定店の登録については、無料とする。
  8. 特約指定店の登録の内容を変更する場合は、別紙申込書を再度サービスセンターに提出するものとする。
  9. 特約指定店の期限については特に定めないこととし、特約指定店の登録を抹消する場合は、別紙申込書をサービスセンターに提出、もしくは電話等簡便な方法で 抹消の旨をサービスセン ターに連絡するものとする。
  10. その他、当要綱の運用に当たり必要な事項は、理事長が別に定める。
書類 原紙
特約指定店(登録・変更・抹消 )申込書 PDF
Word