共済・助成 ー共済給付事業ー
慶弔給付事業(自治体提携慶弔共済保険)
玉野勤労者福祉サービスセンターが、(一般財団法人)全国勤労者福祉・共済振興協会(略称:全労済協会)を引き受け保険団体とする「自治体提携慶弔共済保険」に保険契約者として保険契約を締結し、実施している事業です。
請求方法
給付を受けようとするときは、各種申請・書類のページを参考の上、内容に応じて各給付金の申請書及び添付書類を提出してください。
- ● 会社で契約している場合
- 会社の担当窓口から、玉野勤労者福祉サービスセンターへ提出してください。
- ● 個人事業の場合
- 個々で玉野勤労者福祉サービスセンターへ提出してください。
給付事由の発生日/請求期限
- ● 給付事由の発生日
- 給付は、会員資格を取得した日以降に事由が発生したものに限ります。
- ● 請求期限
- 給付金を請求出来るのは、支払い事由が発生した日の翌日から起算して3年以内です。
審査
審査は、(一般財団法人)全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)の定める支払い基準に基づいて、全労済協会が行います。(後遺障害保険金・住宅災害保険金・死亡保険金については、支払事由発生を証明する添付書類(写し可)が必要です)
具体的な支払い基準は、各種申請・書類のページをご参考になるか、玉野勤労者福祉サービスセンターへお問い合わせください。
具体的な支払い基準は、各種申請・書類のページをご参考になるか、玉野勤労者福祉サービスセンターへお問い合わせください。
給付一覧
区分 | 給付条件 | 給付額 | ||
---|---|---|---|---|
結婚祝金 | 会員が結婚したとき | 20,000円 | ||
出産祝金 | 会員または、配偶者が出産したとき | 10,000円 | ||
二十歳の祝金 | 会員が満20歳に達したとき | 10,000円 | ||
結婚記念祝金 | 会員が結婚して満25周年(銀婚記念日) | 7,000円 | ||
会員が結婚して満35周年(珊瑚婚記念日) | 10,000円 | |||
会員が結婚して満50周年(金婚記念日) | 5,000円 | |||
還暦祝金 | 会員が満60歳に達したとき | 10,000円 | ||
入学祝金 | 会員の子が小学校・中学校に入学したとき | 5,000円 | ||
永年勤続祝金 | 会員が同一事業所に10年勤務したとき | 5,000円 | ||
会員が同一事業所に15年勤務したとき | 7,000円 | |||
会員が同一事業所に20年勤務したとき | 10,000円 | |||
会員が同一事業所に25年勤務したとき | 10,000円 | |||
会員が同一事業所に30年勤務したとき | 10,000円 | |||
在会祝金 | 会員となって15年経過したとき | 5,000円 | ||
会員となって20年経過したとき | 5,000円 | |||
傷病休業 保険金 |
会員の休業 (自宅療養を含む) |
14日以上~30日未満の休業 | 10,000円 | |
30日以上~60日未満の休業 | 更に5,000円 | |||
60日以上~90日未満の休業 | 更に5,000円 | |||
90日以上~120日未満の休業 | 更に5,000円 | |||
120日以上の休業 | 更に10,000円 | |||
後遺障害 保険金 |
会員の不慮の 事故の場合 |
1級~14級 | 150,000円~ 6,000円 |
|
会員の交通事故の 場合(上記に加算) |
1級~14級 | 100,000円~ 4,000円 |
||
住宅災害 保険金 |
会員 | 火災等(損害の程度50%以上) | 200,000円 | |
火災等(損害の程度30%以上50%未満) | 140,000円 | |||
火災等(損害の程度20%以上30%未満) | 100,000円 | |||
火災等(損害の程度20%未満) | 40,000円 | |||
自然災害(損害の程度70%以上) | 60,000円 | |||
自然災害(損害の程度20%以上70%未満) | 30,000円 | |||
自然災害(損害の程度20%未満) | 6,000円 | |||
床上浸水(損害の程度に関わらず一律) | 12,000円 | |||
死亡保険金 | 会員(本人) | 疾病による死亡 (重度障害を含む) |
65歳未満 | 100,000円 |
65歳以上 | 50,000円 | |||
不慮の事故による死亡 | 150,000円 | |||
交通事故による死亡(上記に加算) | 100,000円 | |||
死亡弔慰金 | 会員の配偶者が死亡した場合 | 30,000円 | ||
会員の子が死亡した場合 | 10,000円 | |||
会員の親(配偶者の親を含む)が死亡した場合 | 10,000円 | |||
住宅災害による同居親族の死亡 | 20,000円 |