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各種申請・書類 ー 祝金申請 ー
祝金の申請・給付の手続きは以下の通りです。
申請は、企業の担当窓口の方が行ってください。(個人事業者の場合は個人で行ってください)
書類は、玉野勤労者福祉サービスセンターにございます。何かご不明な点がございましたらサービスセンターへご連絡ください。
- 保険期間中の会員の結婚を対象(支払事由)とします。
- 支払事由の確定日は、「婚姻日(役所に届け出た日)」とします。
- 結婚とは、会員本人を対象とした法律上の婚姻をいい、内縁関係は含みません
申請書類保険金請求書兼証明書
- 保険期間中の会員の子の出生を対象(支払事由)とします。
- 支払事由の確定日は、「子の出生日」とします。
- 「出生」とは、会員と配偶者(内縁関係を含む)との間に生まれた子の出生をいいます。
- 子の出生1人につき「子の出産祝金」の保険金額とします。多児出産の場合は1児につき1件として扱います。
- 会員の子が出生して14日以内に死亡した場合と、妊娠7ヶ月経過したのちに死亡した場合は、「死亡弔慰金」のみを支払、「出産祝金」は支払いません。
申請書類保険金請求書兼証明書
- 保険期間中に会員が満20歳を迎えた場合を対象(支払事由)とします。
- 支払事由の確定日は、「満20歳の誕生日」とします。
申請書類保険金請求書兼証明書
- 保険期間中に会員が結婚記念日を迎えた場合を対象(支払事由)とします。
- 「結婚記念日」とは、次の場合をいいます。
① 25周年(銀婚記念日)
② 35周年(珊瑚婚記念日)
③ 50周年(金婚記念日)
3支払事由の確定日は、上記の結婚記念日とします。
申請書類保険金請求書兼証明書
- 保険期間中に会員が満60歳を迎えた場合を対象(支払事由)とします。
- 支払事由の確定日は、「満60歳の誕生日」とします。
申請書類保険金請求書兼証明書
- 保険期間中の会員の子の小学校又は中学校の入学を対象(支払事由)とします。
- 支払事由の確定日は、「子の入学日」とします。
- 会員の「子」とは、会員と生計を一にする会員の実子・養子・継子及びこれらの配偶者とします。
- 会員と「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要するものではなく、会員と日々の消費生活において、各人の収入及び支出の全部又は一部を共同して計算することです。
- 子の入学1人につき、入学祝金の保険金額とします。
申請書類保険金請求書兼証明書
- 保険期間中に会員が、従事する事業所の従業員となってから、次の勤続期間を迎えた場合を対象(支払事由)とします。
勤続10年 |
勤続15年 |
勤続20年 |
勤続25年 |
勤続30年 |
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- 支払事由の確定日は、上記の勤続期間の応当日の前日とします。(例:2009年4月1日就職で勤務10年の場合、事由確定日は2019年3月31日)
- 「勤続期間」とは、会員が同一事業所に連続して勤務した期間をいいます。また、会員が事業主の場合は、同一事業を営んだ期間とします。
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- 保険期間中に会員が、サービスセンターの会員となってから、次の在会期間
を迎えた場合を対象(支払事由)とします。
- 支払事由の確定日は、上記の在会期間の加入応当日の前日とします。(例:2004年4月1日入会で在会15年の場合、事由確定日は2019年3月31日)
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