申請は、企業の担当窓口の方が行ってください。(個人事業者の場合は個人で行ってください)
書類は、玉野勤労者福祉サービスセンターにございます。何かご不明な点がございましたらサービスセンターへご連絡ください。
- 火災等
(1) 保険期間中に会員の居住する建物又は建物に収容されている家財が火災等によって次の損害を被った場合を対象(支払事由)とします。損害の程度に応じて、次に定める支払割合を保険金額に乗じてお支払いします。
建物・家財の損害の程度 支払割合 50%以上 100% 30%以上50%未満 70% 20%以上30%未満 50% 20%未満 20% (2) 支払事由の確定日は、「火災等の罹災日」とします。
(3)「会員の居住する建物」とは、現に会員が居住している部分をいい、非居住部分(貸間、店舗、作業場等)は除きます。
(4)「火災等」とは、火災、落雷、破裂、爆発、建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触若しくは倒壊、水漏れ、突発的な第三者の加害行為をいいます。
(5)「火災等の事故による損害」には、燃焼機器、暖房機器又は電気機器等の機器の過熱等による当該機器自体のみの損害及び凍結による水道管、水管又はこれらに類するもの自体のみの損害を除きます。
(6) 火災等における「損害の程度」とは損害の割合をいい、次の算式に基づき算出します。
損害の割合(%)= 損害額/住宅価格 ×100
①一損害額は「修理見積」に基づきます。②住宅の価格は「再取得価格」をいい、次の算式により算出された額とします。
住宅の価格=住宅の構造区分別単価×住宅の延べ坪数※構造区分1坪(3.3㎡)あたりの単価 →木造住宅60万円、耐火住宅(鉄筋)70万円
(7) 支払事由が会員の故意又は重大な過失によるものであるときは、保険金を支払うことはできません。
申請書類 保険金請求書兼証明書〈一括用〉
添付書類 消防署発行の罹災証明書(写し可)、修理業者による見積書(写し可)。
- 自然災害
(1) 保険期間中に会員の居住する建物が、自然災害により被害を被った場合を対象(支払事由)とします。
(2) 支払事由の確定日は、「自然災害の罹災日」とします。
(3) 「自然災害」とは、次の場合をいいます。 地震、噴火、津波、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪、降雹をいい、これらを原因とする火災、破裂、爆発等の損壊を含み、これらに伴う消防又は避難に必要な処分を含みます。
(4) 「床上浸水」とは自然災害により次の状態になった場合をいいます。
床面以上に浸水(床下への浸水による損害を除く)し、そのための日常の生活を営むことができない状態をいい、床面以上に土砂が流入した状態を含みます。(5) 床上浸水以外の保険金の支払額は、損害の程度に応じて次表の支払割合を保険金額に乗じてお支払いします。
(6) 自然災害での床上浸水以外の「損害の程度」とは損害の割合をいい、次の算式により算出します。
損害の割合(%)= 損害額/住宅価格 ×100
①損害額は「修理見積」に基づきます。
②住宅の価格は「再取得価格」をいい、次の算式により算出された額とします。
住宅の価格=住宅の構造区分別単価×住宅の延べ坪数
※構造区分1坪(3.3㎡)あたりの単価 →木造住宅60万円、耐火住宅(鉄筋)70万円
損害の程度 支払割合 70%以上 100% 20%以上70%未満 50% 20%未満 10%
(7) 自然災害による床上浸水の場合の保険金支払額は、保険金額に20%を乗じた額となります。
(8) 支払事由が次の(ア)、(イ)を直接的な原因あるいは間接的な原因として発生した場合
(ア) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性
(イ) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用
添付書類 関係管署発行の罹災証明(写し可)、修理業者による見積書(写し可)