各種申請・書類 ー 給付受取人について ー
給付金受取人について
- 保険金受取人は、会員本人とします。
- 会員が死亡したときの保険金受取人は、次に掲げる者とします。
②から⑤までについては、それぞれ当該各号中の順序によるものとします。
① 会員の配偶者
② 会員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
③ 会員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた会員の配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
④ 上記②に該当しない会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
⑤ 上記③に該当しない会員の配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ア) 上記②~⑤の場合において、同順位の保険金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めます。この場合において、その代表者は他の保険金受取人を代表するものとします。
イ) 2.②③における「会員の死亡当時、その収入により生計を維持していた」とは、会員の収入により、日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、会員の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。