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玉野勤労者福祉サービスセンター

玉野勤労者福祉サービスセンターは、玉野市の中小企業の福利厚生事業をサポートする公益法人(一般財団法人)です。

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最終更新日
保険金の申請・給付の手続きは以下の通りです。
申請は、企業の担当窓口の方が行ってください。(個人事業者の場合は個人で行ってください)
書類は、玉野勤労者福祉サービスセンターにございます。何かご不明な点がございましたらサービスセンターへご連絡ください。

障害保険金
  1. 会員が保険期間中に疾病を直接の原因とし、若しくは保険期間中に発生した
    不慮の事故又は交通事故による障害を直接の原因とし、次の状態となった場合を対象(支払事由)とします。
    (1) 疾病による重度障害
    (2) 不慮の事故による重度障害及び後遺障害
    (3) 交通事故による重度障害及び後遺障害
  2. 「重度障害」とは、全労済協会の定める「後遺障害等級表」の第1級、第2級、第3級の2、3、4のいずれかの後遺障害の状態とします。
  3. 「後遺障害」とは、全労済協会の定める「後遺障害等級表」の第3級1、5及び第4級から第14級のいずれかの後遺障害の状態とします。
  4. 支払事由の確定日は、「障害の状態の症状が固定した日」とします。
  5. 支払事由が会員の故意又は重大な過失、犯罪行為等により生じたものであるときは、保険金を支払うことはできません。

申請書類
  • 保険金請求書兼証明書〈一括用〉
添付書類
  • 医師の後遺障害診断書(写し可)及び不慮の事故である証明書(写し可)又は交通事故である証明書(写し可)
    (所定用紙での提出をお願いする場合もあります。)
傷病休業保険金
  1. 保険期間中の会員の傷病による休業を対象(支払事由)とします。傷病による休業とは、業務上、業務外の別を問わず次のそれぞれの日数以上を連続して傷病により休業した状態をいいます。(営業日・休日を問わず連続して休業した期間)ただし、休業となった最初の日が保険期間内にあることが必要です。対象者が保険始期の時点ですでに休業の状態にあるときは、対象となりません。
      支払事由の確定日
    14日以上〜30日未満の休業 14日目
    30日以上〜60日未満の休業 30日目
    60日以上〜90日未満の休業 60日目
    90日以上〜120日未満の休業 90日目
    120日以上の休業 120日目
     
  2. 「それぞれの日数以上を連続して休業」の連続日数の計算方法
    (1) 同一傷病の日数計算
    • (ア)連続休業の場合は、それぞれ休業(14日・30日・60日・90日・120日以上)の休業日数とします。

    • (イ) 10日以内の出勤があり再休業した場合、全日数(出勤日数も)加算して休業日数とします。

    • (ウ) 10日を超え120日以内の出勤日数で、再休業した場合、休業日数のみを加算して休業日数とします。

    • (エ) 120日を超える出勤日数があり、再休業した場合、新たに休業日数を計算をし、14日以上の休業より給付します。


    (2) 同一傷病でないときの日数
    • (ア) 異なる傷病の場合は、出勤日数が1日であっても新たに起算します。

    • (イ) 現在の傷病の途中で他の傷病が発生した場合は、前の分は打ち切り新たに起算します。ただし、新たに起算した結果、前後とも、休業日数不足により傷病休業保険金の対象とならない場合は、前後の休業日数を通算することができます。

    (1)、(2)いずれの場合も120日までの給付限度とします。
  3. 保険金は、次の場合には支払うことができません。
    • 会員の故意又は重大な過失により、支払事由が生じたとき。
    • 会員の犯罪行為により、支払事由が生じたとき。

申請書類 保険金請求書兼証明書(一括用)

添付書類 必要に応じて診断書(医師による)や事業所からの休業証明等を提出していただく場合がありますので、ご了承ください。

死亡保険金
  1. 【会員の疾病による死亡】
    • (1) 会員が、保険期間中に疾病を直接の原因として死亡した場合を対象(支払事由)とします。

      (2) 支払事由の確定日は「死亡日」とします。

      (3) 対象者の年齢により支払額が異なります。「会員の年齢」とは、次の時点での満年齢をいいます。

      ① サービスセンターの事業年度開始日(4月1日)に会員であったもの
      →事業年度開始日(4月1日)の満年齢

      ② サービスセンターの事業年度期間中に途中で会員になったもの
      →サービスセンター会員となった日の満年齢。

      注)自治体提携慶弔共済保険の保険期間 毎年4月1日〜翌年3月31日

    請求書類 保険金請求書兼証明書(一括用)

    添付書類 医師の死亡診断書又は死体検案書(写し可)等死因及び死亡日の確認できるものと、会員と保険金受取人の関係(生計維持の関係を含む)を証明するもの。(例:戸籍謄本、住民票等の写し)ただし、支払われる死亡保険金が合計10万円以下の場合は省略することができます。



  2. 【会員の不慮の事故による死亡】
    • (1) 会員が、保険期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とした死亡の場合を対象(支払事由)とします。

      (2) 支払事由の確定日は「死亡日」とします。

      (3) 「不慮の事故」とは「急激かつ偶然な外来による事故」をいいます。

      (4) 「事故日」とは「不慮の事故による傷害が発生した日」となり、この事故日が保険期間中である場合に、支払対象となります。

      (5) 支払事由が会員の故意又は重大な過失、犯罪行為等により生じたものであるときは、保険金を支払うことはできません。


    請求書類保険金請求書兼証明書(一括用)

    添付書類 医師の死亡診断書又は死体検案書(写し可)、不慮の事故である証明書(写し可)及び会員と保険金受取人の関係(生計維持の関係を含む)を証明するもの。(例:戸籍謄本、住民票等の写し)ただし、支払われる死亡保険金が合計10万円以下の場合は省略することができます。

  3. 【会員の交通事故による死亡】 
    • (1) 会員が、保険期間中に発生した交通事故による傷害を直接の原因とした保険期間中の死亡を対象(支払事由)とします。

      (2) 支払事由の確定日は「死亡日」とします。

      (3)「事故日」とは「交通事故による傷害が発生した日」となり、この事故日が保険期間中である場合に支払対象となります。

      (4) 支払事由が会員の故意又は重大な過失、犯罪行為等により生じたものであるときは、保険金を支払うことはできません。


    請求書類保険金請求書兼証明書(一括用)

    添付書類 医師の死亡診断書又は死体検案書(写し可)、交通事故である証明書(写し可)及び会員と保険金受取人の関係(生計維持の関係を含む)を証明するもの。(例:戸籍謄本、住民票等の写し)ただし、支払われる死亡保険金が合計10万円以下の場合は省略することができます。

死亡弔慰金
  1. 【会員の配偶者の死亡】
    • (1) 会員の配偶者の保険期間中の死亡を対象(支払事由)とします。

      (2) 支払事由の確定日は「死亡日」とします。

      (3) 「配偶者」とは、会員と戸籍上婚姻関係にある者をいいます。

      (4) 給付対象となる配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし、内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合は除きます。

      (5) 支払事由が会員の故意又は重大な過失、犯罪行為等により生じたものであるときは、保険金を支払うことはできません。


    請求書類 保険金請求書兼証明書

    添付資料 医師の死亡診断書又は死体検案書等、死亡日・死因が確認できる書類(写し可)



  2. 【会員の子の死亡】
    • (1) 保険期間中の会員の子の死亡を対象(支払事由)とします。

      (2) 支払事由の確定日は「死亡日」とします。

      (3) 「子」とは、会員の実子、養子、継子及びこれらの配偶者とします。会員の子を妊娠7ヶ月以上経過したのちに死産した場合を含みます。

      (4) 支払事由が会員の故意又は重大な過失、犯罪行為等により生じたものであるときは、保険金を支払うことはできません。


    請求書類 保険金請求書兼証明書

    添付資料 医師の死亡診断書又は死体検案書等、死亡日・死因が確認できる書類(写し可)



  3. 【会員の親(配偶者の親を含む)の死亡】 
    • (1) 保険期間中の会員の親の死亡を対象(支払事由)とします。

      (2) 支払事由の確定日は「死亡日」とします。

      (3) 「親」とは、会員及び会員の配偶者の実父母、養父母、継父母をいいます。

      (4) 支払事由が会員の故意又は重大な過失、犯罪行為等により生じたものであるときは、保険金を支払うことはできません。

    請求書類 保険金請求書兼証明書

    添付資料 医師の死亡診断書又は死体検案書等、死亡日・死因が確認できる書類(写し可)


  4. 【住宅災害による同居親族の死亡】

    (1) 保険期間中に発生した住宅災害(火災等・自然災害)による会員と同居する親族の死亡を対象(支払事由)とします。

    (2) 支払事由の確定日は、「死亡日」とします。

    (3) 「同居する親族」とは、会員の配偶者(内縁関係を含む)又は6親等内の血族若しくは3親等内の姻族とします。

    (4) 保険金の支払額は、死亡親族1人につき同居親族死亡弔慰金の保険金額とします。

    (5) 支払事由が次の場合は、保険金を支払うことができません。
     ①対象者の故意又は重大な過失により住宅災害が生じた場合
     ②対象者の犯罪行為により住宅災害が生じた場合
     ③次の(ア)、(イ)を直接的な原因あるいは間接的な原因として発生した場合

    • (ア) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性

      (イ) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用

  5. 請求書類 保険金請求書兼証明書

    添付資料 医師の死亡診断書又は死体検案書等、死亡日・死因が確認できる書類(写し可)